「(著作権が消滅した)絵画の複製写真については著作物性がないと言われている」という部分に注目。
つまり50年経過して著作権が消滅した絵画の複製写真は、機械的な複製であって創作ではないので新たな著作権は生じないと。
ただし、そういう著作権が消滅した絵画の複製写真を集めた画集、写真集で、装丁なり解説文なりには著作権が発生しているので使えません。使えるのは絵の複写部分のみです。
(同様に著作権が切れていても「彫刻」を撮影した写真については著作権が生じるというので、要注意です)
それから、われわれが頻繁に使用している「引用」についても一度再確認しておいた方がいいと思って、読みました。
すると著作権法の第五款 著作権の制限の32条に
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。と記されています。
具体的にどうかというと
1 引用する側の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。
�� 引用部分がはっきり区分されていること。
(引用部分をカギかっこでくくるなど、本文と引用部分が明らかに区別できること)
3 引用文の「出所の明示」をすること。(著作権法代48条)
通常は引用部分の著者名と作品名だが、批評で引用する場合は掲載が印刷媒体だと出版社名などの書籍データまで入れた方がいいように思います。現在はウェブ上ではAmazonなどの書籍データにリンク出来ますから、それでいいでしょうが。
この点についての解説を読んでいますと、引用を二十行くらいしておいて自分のコメントはたった一行だけというような引用は、1の主従に抵触してしまいます。これは私もこのブログなどでもたまたま犯しているダメ引用ですので、気をつけないと。
そういえば、いつだったか詩の雑誌に知人のエッセイが載っていたのを読んだら、引用の字数が全体の2/3以上あって、書いた本人の思考や感覚がろくに書かれていなくて唖然としました。しかも2番目の区別も怪しく、出典も、著者名と書名だけで翻訳者名も出版社名も記されていなかった。ああいうのが、「引用」のいけない見本ですな。
自分の考えを述べるためにこそ「引用」が著作権の例外的制限として無許可で出来るように認められているのですから。
今夜から、自分の創作の進行状況についてはここに逐一書かないことにしました。
定期的に読みに来ていただいている方々にかえって気を使わせてしまうのではないかと思いますし、すらすら書けない者の創作日記など息苦しいだけですからね。
あとは雑誌が出るまでのお楽しみということで、よろしくお願いいたします。
いやぁ~、本日の記事は、耳が痛いですね(笑)。
返信削除��自分の考えを述べるためにこそ「引用」が著作権の例外的制限として無許可で出来るように認められているのですから。
いやはや、面目ない。なにが書かれているか、しか書いていない私が、さらに、引用の量の多さ・・・。
また、進行状況の報告・・・。お恥ずかしいかぎりであります。
この更新滞留期間に、著作権を含めたブログの在りようについて、再考いたします。
わ、わ~わ(泡を食って)、Lydwineさんのことを言ったんじゃありませんってばァ。
返信削除ブログの在りようについて再考なんかしないで下さい。
著作権切れした絵画について調べていて、そのついでにちょっと確認しただけなんですから、あまりご自分に引きつけて考えないで下さいよ。
おっと、慌てさせてしまったようで・・・。忘れてくださいませm(_ _)m
返信削除��つまり50年経過して著作権が消滅した絵画の複製写真は、機械的な複製であって創作ではないので新たな著作権は生じない
このあたりなど、ホッとしまして、勇気を得ました。
ただご紹介のサイトを私も拝見しましたが、サイトにおける著作権を中心に考察されていますね。
ところで、行方不明になった方の場合、どうなんでしょうね? じつは、うちのカットは戦中に行方不明になった方のものという認識だったのですが、最近その方がけっこう長生きされたらしいような記事を見かけて、かねて私が編集を担当する以前から使っていたカットの著作権がちょっと気になってもいるのです。とはいえ、彼の絵はカットとしてはとても使い勝手がよく、あれ以上のものはそうそうないので、変える気もないのですが。
>ただご紹介のサイトを私も拝見しましたが、サイトにおける著作権を中心に考察されていますね。
返信削除あ、最初に紹介したサイトですね。あそこはディズニー関連サイトから生まれたらしいのでウェブ中心ですね。
私も仕方なく著作権情報センターの方に移りました。
行方不明ですか。
死亡が確認されないと著作権は生きているんじゃないでしょうか。
日本人か外国人(国はどこか)か、また生年、死亡年はいつかによって異なります。
同じ日本でも、現在の著作権法と旧著作権法と、明治初めの法律と、それぞれ適用範囲が異なるようですしね。